防衛特別法人税に関する省令 本文
- この省令は、令和八年四月一日から施行する。
- 2.この省令の施行の日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する課税事業年度(法第二十七条第二項に規定する特定法人でなかった当該内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた場合におけるその承認の効力が生じた日の属する課税事業年度を除く。)開始の日において法第二十七条第二項に規定する特定法人であるものは、同日以後一月以内に第五条第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出(以下「開始届出」という。)を行わなければならない。ただし、この省令の施行の日前に法人税法施行規則第三十六条の四第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出を行っている内国法人は、開始届出を行うことを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する省令本文は、日本の防衛特別法人税に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する省令本文の条文原文は「この省令は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する省令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000040031 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000040031/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。