文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第3条(製造原価の計算方法)
- 製造原価は、教科書別及び要素別に、第四条から第九条までの規定に基づいて計算しなければならない。ただし、教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合その他のこの項本文の規定によることが適当でないと認められる場合については、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合において、製造原価は、個別の事情を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。
この条文の基本情報
製造原価の計算方法とは何ですか?
定義製造原価の計算方法とは、文部科学省著作教科書製造原価計算規則第3条に定められた規定で、「製造原価は、教科書別及び要素別に、第四条から第九条までの規定に基づいて計算しなければならない。ただし、教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第3条(製造原価の計算方法)は、日本の文部科学省著作教科書製造原価計算規則に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第3条の条文原文は「製造原価は、教科書別及び要素別に、第四条から第九条までの規定に基づいて計算しなければならない。ただし、教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合その他…」で始まります。
- 文部科学省著作教科書製造原価計算規則の公布日は令和7年1月23日です。
- 文部科学省著作教科書製造原価計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第3条の前の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第2条です。
- 文部科学省著作教科書製造原価計算規則第3条の次の条は文部科学省著作教科書製造原価計算規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書製造原価計算規則(令和七年文部科学省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000080001/3
文部科学省著作教科書製造原価計算規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。