国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第3条(監事の調査の対象となる書類)
法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
この条文の基本情報
監事の調査の対象となる書類とは何ですか?
定義監事の調査の対象となる書類とは、国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の条文原文は「法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は令和7年1月17日です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の前の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第2条です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の次の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。