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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第32条(子会社の範囲)

  1. 前条第一号に規定する機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により意思決定機関を支配されている会社等(以下「子会社」という。)とする。この場合において、機構及びその子会社又は機構の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、機構の子会社とみなす。
  2. 2.前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて機構から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
  3. 一機構が会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等
  4. 二機構が、会社等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
  5. 一自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。
  6. 二役員若しくは職員又はこれらであった者であって、かつ、自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
  7. 三会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
  8. 四会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第二号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
  9. 五その他会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
  10. 三機構が、自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(機構が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

この条文の基本情報

子会社の範囲とは何ですか?

定義子会社の範囲とは、国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第32条に定められた規定で、「前条第一号に規定する機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により意思決定機関を支配されている会社等(以下「子会社」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第32条(子会社の範囲)は、日本の国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第32条の条文原文は「前条第一号に規定する機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により意思決定機関を支配されている会社等(以下「子会社」…」で始まります。
  3. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は令和7年1月17日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第32条の前の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第31条です。
  6. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第32条の次の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003
  • 本サイト収録国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100003/32

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