国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第39条(理事長による報告)
準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
この条文の基本情報
理事長による報告とは何ですか?
定義理事長による報告とは、国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第39条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第39条(理事長による報告)は、日本の国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第39条の条文原文は「準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は令和7年1月17日です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第39条の前の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第38条です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第39条の次の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第40条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100003/39
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