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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第5条(業務の実施状況の報告)

  1. 法第二十三条第二項の報告は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は求めに応じて、次の各号に掲げる報告先の区分に応じて当該各号に掲げる内容について行うものとする。
  2. 一内閣総理大臣内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十五条の二第二項各号に掲げる事務に係る法第二十三条第一項各号に掲げる業務の実施状況
  3. 二厚生労働大臣法第二十三条第一項各号に掲げる業務の実施状況
  4. 2.法第二十三条第一項各号に掲げる業務について、内閣総理大臣又は厚生労働大臣が前項の報告の求めを行ったときには、機構は、できる限り速やかにその求めに応じて、同項の報告をするものとする。

この条文の基本情報

業務の実施状況の報告とは何ですか?

定義業務の実施状況の報告とは、国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の報告は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は求めに応じて、次の各号に掲げる報告先の区分に応じて当該各号に掲げる内容について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条(業務の実施状況の報告)は、日本の国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条の条文原文は「法第二十三条第二項の報告は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は求めに応じて、次の各号に掲げる報告先の区分に応じて当該各号に掲げる内容について行うものとする。」で始まります。
  3. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は令和7年1月17日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条の前の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条です。
  6. 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条の次の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003
  • 本サイト収録国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100003/5

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