国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第7条(中期計画の認可の申請)
- 機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.機構は、法第二十八条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中期計画の認可の申請とは何ですか?
定義中期計画の認可の申請とは、国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条に定められた規定で、「機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条(中期計画の認可の申請)は、日本の国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条の条文原文は「機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は令和7年1月17日です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条の前の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第6条です。
- 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条の次の条は国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和七年厚生労働省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100003/7
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。