子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第2条(歳入歳出予定計算書の作成等)
- 所管部局長は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第一の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
- 2.令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
- 3.所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
歳入歳出予定計算書の作成等とは何ですか?
定義歳入歳出予定計算書の作成等とは、子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第2条に定められた規定で、「所管部局長は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第2条(歳入歳出予定計算書の作成等)は、日本の子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第2条の条文原文は「所管部局長は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、…」で始まります。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第2条の前の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第1条です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第2条の次の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000142001 - 本サイト収録
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000142001/2
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。