子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第7条(支払元受高の配分及び返還)
- 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。
- 2.総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
- 3.所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
- 4.官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
- 5.所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
この条文の基本情報
支払元受高の配分及び返還とは何ですか?
定義支払元受高の配分及び返還とは、子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第7条に定められた規定で、「所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第7条(支払元受高の配分及び返還)は、日本の子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第7条の条文原文は「所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければなら…」で始まります。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第7条の前の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第6条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000142001 - 本サイト収録
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000142001/7
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