子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 本文
- この命令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
- 2.年金特別会計事務取扱規則(平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)は、廃止する。
- 3.子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正前の法に基づく年金特別会計の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する年金特別会計事務取扱規則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則本文は、日本の子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則本文の条文原文は「この命令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000142001 - 本サイト収録
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000142001/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。