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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第3条(農林水産省令で定める売上げの減少額等)

  1. 政令第二条の規定により読み替えられた法第六十条第二項の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ次項で定めるところにより計算した額とする。
  2. 一家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
  3. 二物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
  4. 2.前項で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  5. 一家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
  6. 一法第三十二条から第三十四条までの規定による禁止、停止又は制限(以下「特定移動制限等」という。)の期間において飼養される家畜(当該特定移動制限等に従わなかった者が飼養するものを除く。以下「対象家畜」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
  7. 二特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
  8. 三特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
  9. 二家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
  10. 一特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
  11. 二対象家畜の死体(イの死体に該当するものを除く。)であって、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなったため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
  12. 三物品次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
  13. 一対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
  14. 二特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
  15. 三特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
  16. 四特定移動制限等により販売が困難となったため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費

この条文の基本情報

農林水産省令で定める売上げの減少額等とは何ですか?

定義農林水産省令で定める売上げの減少額等とは、ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則第3条に定められた規定で、「政令第二条の規定により読み替えられた法第六十条第二項の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則第3条(農林水産省令で定める売上げの減少額等)は、日本のランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則に含まれる条文です。
  2. ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則第3条の条文原文は「政令第二条の規定により読み替えられた法第六十条第二項の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにつ…」で始まります。
  3. ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則の公布日は令和7年7月24日です。
  4. ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則第3条の前の条はランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則(令和七年農林水産省令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000200033
  • 本サイト収録ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則(令和七年農林水産省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000200033/3

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