デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 本文
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八年六月十七日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令本文は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令本文の条文原文は「この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八年六月十七日)から施行する。」で始まります。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001 - 本サイト収録
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/main
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