統合作戦司令部組織規則 第2条(司令官補佐官)
- 統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.司令官補佐官は、事務官をもって充てる。
- 3.司令官補佐官は、統合作戦司令官の命を受け、統合作戦司令部の事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、統合作戦司令部の事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に関し助言し、並びに統合作戦司令部の事務に関し重要事項について必要な調整を行う。
この条文の基本情報
司令官補佐官とは何ですか?
定義司令官補佐官とは、統合作戦司令部組織規則第2条に定められた規定で、「統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第2条(司令官補佐官)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第2条の条文原文は「統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第2条の前の条は統合作戦司令部組織規則第1条です。
- 統合作戦司令部組織規則第2条の次の条は統合作戦司令部組織規則第3条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/2
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