統合作戦司令部組織規則 第4条(情報部の分課)
情報部に、次の二課を置く。
この条文の基本情報
情報部の分課とは何ですか?
定義情報部の分課とは、統合作戦司令部組織規則第4条に定められた規定で、「情報部に、次の二課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第4条(情報部の分課)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第4条の条文原文は「情報部に、次の二課を置く。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第4条の前の条は統合作戦司令部組織規則第3条です。
- 統合作戦司令部組織規則第4条の次の条は統合作戦司令部組織規則第5条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。