統合作戦司令部組織規則 第6条(情報第二課)
- 情報第二課は、次の事務をつかさどる。
- 一自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報見積り及び情報計画に関すること(情報第一課の所掌に属するものを除く。)。
- 二資料及び情報の収集整理及び配布の実施に関すること。
この条文の基本情報
情報第二課とは何ですか?
定義情報第二課とは、統合作戦司令部組織規則第6条に定められた規定で、「情報第二課は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第6条(情報第二課)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第6条の条文原文は「情報第二課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第6条の前の条は統合作戦司令部組織規則第5条です。
- 統合作戦司令部組織規則第6条の次の条は統合作戦司令部組織規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。