情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第9条(催促)
出納官吏は、利用料の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。
この条文の基本情報
催促とは何ですか?
定義催促とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第9条に定められた規定で、「出納官吏は、利用料の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第9条(催促)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第9条の条文原文は「出納官吏は、利用料の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の公布日は令和7年3月7日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第9条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第8条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第9条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第10条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60004000002 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60004000002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。