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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則 第4条

  1. 法第四条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一中小受託事業者から法第四条第一項の規定による明示について当該電磁的方法による提供を希望する旨の申出(書面又は電磁的方法によるものに限る。)があった場合。ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該明示を受けた事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合を除く。
  3. 二当該製造委託等について既に法第四条第一項又は第二項の規定に基づき書面の交付がされていた場合
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、当該製造委託等に係る行為が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第五項に規定する業務委託事業者による同条第三項に規定する業務委託に該当する場合において、同法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則第4条は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則に含まれる条文です。
  2. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則第4条の条文原文は「法第四条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則の公布日は令和7年10月1日です。
  4. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則第4条の前の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000008
  • 本サイト収録製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60200000008/4

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