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令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え 本文

令和七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、その者の適用日の前日における俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え本文は、日本の令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに含まれる条文です。
  2. 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え本文の条文原文は「令和七年四月一日(以下「適用日」という。」で始まります。
  3. 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えの公布日は令和7年12月24日です。
  4. 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えについて、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え(令和七年人事院規則九―一五三)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507RJNJ09153000
  • 本サイト収録令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え(令和七年人事院規則九―一五三)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507RJNJ09153000/main

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