本文附則
この政令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
2この政令の施行の際現に航海中である特定漁船に乗り組む特定漁船員の当該航海に係る労働時間、休日及び定員については、この政令の規定は適用せず、船員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の船員法第七十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
この政令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
2この政令の施行の際現に航海中である特定漁船に乗り組む特定漁船員の当該航海に係る労働時間、休日及び定員については、この政令の規定は適用せず、船員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の船員法第七十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)