社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条(主務省令への委任)
- 法令番号
- 令和八年政令第二百七十二号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
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- 引用形式
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第15条
この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される短時間被保険者が被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合の届出その他の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第15条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第15条(主務省令への委任)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第15条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、令和七年改正法附則第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主に使用される…」で始まります。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第15条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第14条です。
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- 正式書式
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272 - 本サイト収録
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期