日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第16条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
- 準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一基礎研究
- 二福祉に関する業務
- 三研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)
この条文の基本情報
円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲とは何ですか?
定義円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条の条文原文は「準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。