日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第8条(事業報告書の作成)
- 法第四十五条第二項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一会議の目的及び業務内容
- 二中期的な活動計画に定めた目標の概要
- 三会議の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 四中期的な活動計画及び年度計画の概要
- 五持続的に適正な活動を行うための源泉
- 六業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 七業績の適正な評価に資する情報
- 八業務の成果及び当該業務に要した資源
- 九予算及び決算の概要
- 十法第四十五条第一項に規定する財務諸表の要約
- 十一財政状態及び運営状況
- 十二内部統制の運用状況
- 十三会議に関する基礎的な情報
この条文の基本情報
事業報告書の作成とは何ですか?
定義事業報告書の作成とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第四十五条第二項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条(事業報告書の作成)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第四十五条第二項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。