地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第4条(機能要件の標準)
- 戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
- 一戸籍の附票データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条各号に掲げる戸籍の附票の記載事項、同法第十七条の二第一項に規定する戸籍の附票の記載事項の特例等に関する事項、同法第二十一条の二に規定する戸籍の附票の除票の記載事項その他の戸籍の附票に関し必要な事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第十八条に規定する戸籍の附票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
- 二市町村長(特別区の区長を含む。)が住民基本台帳法第二十条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
- 三住民基本台帳法第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの交付並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の十三第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第四十三条第一項の通知に係る機能を備えること。
- 四統計に係る機能を備えること。
- 五独自施策システム等(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。)及び外部システム(同条第八号に規定する外部システムをいう。)との連携に係る機能を備えること。
- 六戸籍の附票データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
- 七前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。
この条文の基本情報
機能要件の標準とは何ですか?
定義機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条に定められた規定で、「戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条(機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条の条文原文は「戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月25日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第3条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008032 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008032/4