皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 第1条(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一内親王又は女王については、内親王又は女王である旨
- 二法第九条第一項に規定する男子が外国人であるときは、その国籍
- 三当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに法第九条第一項に規定する男子が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
この条文の基本情報
内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項とは何ですか?
定義内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項とは、皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則第1条(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)は、日本の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則第1条の次の条は皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則(令和八年法務省令第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000010049 - 本サイト収録
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則(令和八年法務省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000010049/1
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。