皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 本文
この省令は、皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)の施行の日(令和八年十月二十四日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則本文は、日本の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)の施行の日(令和八年十月二十四日)から施行する。」で始まります。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則(令和八年法務省令第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000010049 - 本サイト収録
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則(令和八年法務省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000010049/main
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