本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日の前に改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第六条第四項に規定する配偶者手当を支給する在外職員に該当することとなり、同日以降に第二条に規定する届出をしようとするものについては、第二条第三項及び第四項中「同行配偶者手当」とあるのは、「配偶者手当」と読み替えて適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日の前に改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第六条第四項に規定する配偶者手当を支給する在外職員に該当することとなり、同日以降に第二条に規定する届出をしようとするものについては、第二条第三項及び第四項中「同行配偶者手当」とあるのは、「配偶者手当」と読み替えて適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)