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同行配偶者手当の支給に関する規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の日の前に改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第六条第四項に規定する配偶者手当を支給する在外職員に該当することとなり、同日以降に第二条に規定する届出をしようとするものについては、第二条第三項及び第四項中「同行配偶者手当」とあるのは、「配偶者手当」と読み替えて適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 同行配偶者手当の支給に関する規則本文は、日本の同行配偶者手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 同行配偶者手当の支給に関する規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 同行配偶者手当の支給に関する規則の公布日は令和8年4月1日です。
  4. 同行配偶者手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000020013
  • 本サイト収録同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000020013/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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