独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第19条(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
- 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
- 2.直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
この条文の基本情報
通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織とは何ですか?
定義通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織とは、独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条に定められた規定で、「機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条の条文原文は「機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内…」で始まります。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は令和8年3月13日です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第19条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000082003 - 本サイト収録
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000082003/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。