独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第4条(業務方法書に記載すべき事項)
- 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十二条第一号に規定する啓発活動及び広報活動に関する事項
- 二機構法第十二条第二号に規定する関係者相互間の連携及び協働の促進に関する事項
- 三機構法第十二条第三号に規定する研修に関する事項
- 四機構法第十二条第四号に規定する調査及び研究に関する事項
- 五機構法第十二条第五号に規定する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項
- 六機構法第十二条第六号に規定する助言に関する事項
- 七機構法第十二条第七号に規定する附帯業務に関する事項
- 八業務委託の基準
- 九競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十その他機構の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は令和8年3月13日です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第3条です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000082003 - 本サイト収録
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000082003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。