独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第6条(中期計画記載事項)
- 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標期間を超える債務負担
- 四積立金の使途
- 五その他機構の業務の運営に関し必要な事項
この条文の基本情報
中期計画記載事項とは何ですか?
定義中期計画記載事項とは、独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条(中期計画記載事項)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条の条文原文は「機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は令和8年3月13日です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条です。
- 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000082003 - 本サイト収録
独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000082003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。