社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第2条(勘定区分)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第2条(勘定区分)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に…」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第1条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100040 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100040/2
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