社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第5条(予算の添付書類)
- 支払基金は、法第二十七条前段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関し、予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該予算の参考となる書類
- 2.支払基金は、法第二十七条後段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関し、予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
予算の添付書類とは何ですか?
定義予算の添付書類とは、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第5条に定められた規定で、「支払基金は、法第二十七条前段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関し、予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第5条(予算の添付書類)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第5条の条文原文は「支払基金は、法第二十七条前段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関し、予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労…」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第5条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第4条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第5条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第6条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100040 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100040/5
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