社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 本文
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令本文は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令本文の条文原文は「この省令は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100040 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令(令和八年厚生労働省令第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100040/main
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