地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第4条(機能要件の標準)
- 介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
- 一外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、介護保険事業の実施に当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
- 二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章及び第百四十五条の規定による介護保険の被保険者の資格に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 三介護保険法第百二十九条に規定する保険料の賦課及び徴収に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 四介護保険法第百四十四条の規定その他同法の規定に基づく保険料の滞納処分に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 五介護保険法第四十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条の二、第六十条及び第四章第六節の規定その他同法の規定に基づく保険給付に関する事務のうち、当該保険給付を受ける者の管理に係る機能を備えること。
- 六介護保険法第三章の規定その他同法の規定に基づく介護認定審査会(同法第十四条に規定する介護認定審査会をいう。)に関する事務及び同法第四章第二節の規定その他同法の規定に基づく認定(同法第三十七条第一項に規定する認定をいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 七介護保険法第四十一条、第四十二条の二、第四十六条から第四十八条まで、第五十一条の三、第五十三条、第五十四条の二、第五十八条、第五十九条及び第六十一条の三の規定その他同法の規定に基づく給付の支給に関する事務(同法第六十六条第一項の支払方法変更の記載がされている場合に限る。)並びに同法第四十四条、第四十五条、第四十七条、第四十九条の二から第五十一条の二まで、第五十六条、第五十七条、第五十九条の二から第六十一条の二まで及び第六十九条の規定その他同法の規定に基づく給付の支給に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 八介護保険法第百十八条の二の規定その他同法の規定に基づく調査及び分析並びに同法第百九十七条及び第百九十七条の二の規定その他同法の規定に基づく報告に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 九介護保険法第百十五条の四十五の規定その他同法の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務の管理に係る機能を備えること。
この条文の基本情報
機能要件の標準とは何ですか?
定義機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条に定められた規定で、「介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条(機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条の条文原文は「介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年8月7日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第3条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100127 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100127/4