令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 本文
- 令和八年熊本地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいう。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいう。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.前項の規定は、令和八年七月二十八日から令和九年七月三十一日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の公布日は令和8年8月17日です。
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令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000100130 - 本サイト収録
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000100130/main
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