地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 第4条(機能要件の標準)
- 障害者福祉システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
- 一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 二療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条に規定する特別児童扶養手当、第十七条に規定する障害児福祉手当、同法第二十六条の二に規定する特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 五児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三から第二十一条の五の九まで及び第二十一条の五の十一から第二十一条の五の十三までの規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六の規定による障害児相談支援給付費並びに同法第二十四条の二十七の規定による特例障害児相談支援給付費の支給並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支援給付の支給に関する事務の受給者及び給付の管理に係る機能を備えること。
- 六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十五項に規定する自立支援医療に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補装具に関する事務の管理に係る機能を備えること。
この条文の基本情報
機能要件の標準とは何ですか?
定義機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第4条に定められた規定で、「障害者福祉システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第4条(機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第4条の条文原文は「障害者福祉システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令の公布日は令和8年8月7日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第4条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第3条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第4条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(令和八年内閣府・厚生労働省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000102016 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(令和八年内閣府・厚生労働省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000102016/4