経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第2条(学識経験者からの意見聴取)
経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
学識経験者からの意見聴取とは何ですか?
定義学識経験者からの意見聴取とは、経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条(学識経験者からの意見聴取)は、日本の経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条の条文原文は「経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の公布日は令和8年2月20日です。
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条の前の条は経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第1条です。
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条の次の条は経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(令和八年経済産業省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400003 - 本サイト収録
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(令和八年経済産業省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000400003/2
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。