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自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条(二酸化炭素の排出量の削減)

輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

この条文の基本情報

二酸化炭素の排出量の削減とは何ですか?

定義二酸化炭素の排出量の削減とは、自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条に定められた規定で、「輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条(二酸化炭素の排出量の削減)は、日本の自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条の条文原文は「輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製…」で始まります。
  3. 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条は第二章に置かれています。
  4. 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  5. 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条の前の条は自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400007
  • 本サイト収録自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000400007/8

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