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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(安全性等の配慮)

製造事業者は、前条の規定に即してユニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用を促進する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

この条文の基本情報

安全性等の配慮とは何ですか?

定義安全性等の配慮とは、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「製造事業者は、前条の規定に即してユニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用を促進する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(安全性等の配慮)は、日本のユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「製造事業者は、前条の規定に即してユニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用を促進する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の…」で始まります。
  3. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条は第一章に置かれています。
  4. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月19日です。
  5. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条はユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  7. ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条はユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400008
  • 本サイト収録ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000400008/2

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