携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(再資源化の目標に関する事項)
事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済携帯電話用装置(携帯電話用装置として利用することができる状態にされるものを除く。)の部品として使用されたリチウム蓄電池のうち、リチウム、コバルトその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該リチウム蓄電池の総重量に対する割合についての目標を、百分の三十を下回らない範囲内において定めるものとする。
この条文の基本情報
再資源化の目標に関する事項とは何ですか?
定義再資源化の目標に関する事項とは、携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済携帯電話用装置(携帯電話用装置として利用することができる状態にされるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(再資源化の目標に関する事項)は、日本の携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、前条第一項の規定による自主回収及び第四条第一項の規定による引取りに係る使用済携帯電話用装置(携帯電話用装置として利用することができる状態にされるものを…」で始まります。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月18日です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省・環境省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400003 - 本サイト収録
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省・環境省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400003/2
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。