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使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第12条(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)

  1. 認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二認定の年月日及び認定番号
  4. 三当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品の種類及び種類ごとの重量
  5. 四当該一年間に使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
  6. 五当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
  7. 六当該一年間における自主回収を促進するための取組の内容

この条文の基本情報

自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告とは何ですか?

定義自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告とは、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第12条に定められた規定で、「認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第12条(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第12条の条文原文は「認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の…」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和8年3月23日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第12条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001540001
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001540001/12

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