地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令 第2条(用語の意義)
- この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。
- 二データ要件の標準地方公共団体情報システムが機能標準化基準(法第六条第一項の基準をいう。以下同じ。)に適合するために必要なデータのレイアウトに関し要件を規定したもので、次条に定めるものをいう。
- 三連携要件の標準地方公共団体情報システムが機能標準化基準に適合し、かつ、他の地方公共団体情報システム、独自施策システム等又は外部システムと円滑なデータ連携(その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。以下同じ。)を行うための要件を規定したもので、第四条第一項に定めるものをいう。
- 四基本データリスト地方公共団体情報システムで管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性等に係る標準で、次条第一号の規定に基づき標準化対象事務(法第二条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)ごとに定めるものをいう。
- 五文字要件文字セット(文字の集合をいう。以下同じ。)及び文字コード(文字とビット組合せの対応関係を示したものをいう。以下同じ。)で構成される地方公共団体情報システムの標準化のための要件で、次条第二号に定めるものをいう。
- 六機能別連携仕様機能標準化基準が規定するデータ連携に関する連携方法等についての標準で、第四条第一項第一号の規定に基づき標準化対象事務ごとに定めるものをいう。
- 七独自施策システム等地方公共団体情報システム以外のシステムのうち、地方公共団体が条例や予算に基づいて行う施策等に関する事務の処理に係るシステムで、かつ、地方公共団体情報システムを利用する地方公共団体が当該地方公共団体情報システムとのデータ連携を認めるものをいう。この場合において、連携するデータ項目は、第四条第一項第一号の規定に基づき定める機能別連携仕様に規定されたデータ項目を利用するものとし、当該データ項目以外のデータが必要な場合に限り、第三条第一号の規定に基づき定める基本データリストに規定されたグループ単位のファイルで対応するものとする。
- 八外部システム地方公共団体情報システム及び独自施策システム等以外のシステムで、整備又は運用を行うに当たり地方公共団体以外の者が主たる責任を有するシステムをいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条に定められた規定で、「この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条(用語の意義)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条の条文原文は「この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令の公布日は令和8年3月24日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第1条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60004008008 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60004008008/2