地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令 第3条(非機能要件の標準)
- クラウド利用情報システムの非機能要件の標準は、次のとおりとする。
- 一クラウド利用情報システムは、次に掲げる事項に係る要件に適合しなければならないものとし、その細目は、内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 一可用性(クラウド利用情報システムの継続的な利用の実現に関する事項をいう。)
- 二性能・拡張性(クラウド利用情報システムの性能又は将来におけるクラウド利用情報システムの拡張に関する事項をいう。)
- 三運用・保守性(クラウド利用情報システムの運用又は保守に係るサービスに関する事項をいう。)
- 四移行性(クラウド利用情報システムを再構築する場合における設備若しくは機器又はデータの移行に関する事項をいう。)
- 五セキュリティ(クラウド利用情報システムの安全性の確保に関する事項をいう。)
- 六システム環境・エコロジー(クラウド利用情報システムの設置環境又は環境に及ぼす影響への配慮に関する事項をいう。)
- 二クラウド利用情報システムは、安全性及び信頼性を確保するために必要な措置等が講じられるものとする。
この条文の基本情報
非機能要件の標準とは何ですか?
定義非機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第3条に定められた規定で、「クラウド利用情報システムの非機能要件の標準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第3条(非機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第3条の条文原文は「クラウド利用情報システムの非機能要件の標準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令の公布日は令和8年3月24日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第3条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令第2条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60004008009 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60004008009/3