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特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令 第2条(個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)

  1. 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項第一号の規定により当該中長期在留者に代わって当該申請を行う者及び同条第二項第三号若しくは第四号又は第三項第二号若しくは第三号の規定により当該中長期在留者に代わって同条第二項第三号に規定する手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を出入国在留管理庁長官を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。
  2. 2.法第十九条の十五の二第二項の規定による申請を行う中長期在留者(申請規則第二条第四項の規定により当該中長期在留者に代わって同項に規定する手続を行う者を含む。)は、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。

この条文の基本情報

個人番号カードとしての機能に係る暗証番号とは何ですか?

定義個人番号カードとしての機能に係る暗証番号とは、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第2条に定められた規定で、「出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第2条(個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)は、日本の特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第2条の条文原文は「出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第2条の前の条は特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第1条です。
  6. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第2条の次の条は特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60004018001
  • 本サイト収録特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60004018001/2

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