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特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令 第4条(特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間)

  1. 特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は、当該特定在留カードの有効期間(法第十九条の十五の三第二項に規定する期間及び法第二十条第六項(法第二十一条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間を除く。)と同一とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、特定在留カードの交付を受けた中長期在留者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、住所地市町村長に対し(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の場合にあっては、住所地区長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を作成した区長をいう。)を経由して住所地市長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。)に対し)、当該特定在留カードを提示して、当該特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。
  3. 一法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があった場合において、当該特定在留カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないとき法第十九条の十五の三第二項に規定する期間
  4. 二法第二十条第六項の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合同項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間

この条文の基本情報

特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間とは何ですか?

定義特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間とは、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第4条に定められた規定で、「特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カー…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第4条(特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間)は、日本の特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第4条の条文原文は「特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カー…」で始まります。
  3. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第4条の前の条は特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60004018001
  • 本サイト収録特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60004018001/4

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