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特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令 第4条(特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間)

特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードの有効期間は、当該特定特別永住者証明書の有効期間と同一とする。

この条文の基本情報

特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間とは何ですか?

定義特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間とは、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第4条に定められた規定で、「特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第4条(特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間)は、日本の特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第4条の条文原文は「特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番…」で始まります。
  3. 特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第4条の前の条は特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60004018002
  • 本サイト収録特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60004018002/4

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