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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

地位確認等請求事件

平成16(受)1968

最高裁判所第二小法廷平成18年3月17日最高裁判例

事件番号
平成16(受)1968
事件名
地位確認等請求事件
裁判年月日
平成18年3月17日(2006-03-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第60巻3号773頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成16(ネ)16
原審裁判年月日
平成16年9月7日(2004-09-07)

判示事項

1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例 2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法90条の規定により無効とされた事例

裁判要旨

1 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。 2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である。 (2につき補足意見がある。)

参照法条

(1,2につき)民法2条,民法90条,民法92条,民法263条,民法294条,憲法14条1項

判決本文

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