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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

平成17(許)33

最高裁判所第二小法廷平成18年4月14日最高裁判例

事件番号
平成17(許)33
事件名
転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成18年4月14日(2006-04-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第60巻4号1535頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ラ)116
原審裁判年月日
平成17年7月21日(2005-07-21)

判示事項

委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格

裁判要旨

委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は,当該委任事務の終了前においては,券面額を有するものとはいえず,被転付適格を有しない。

参照法条

民事執行法159条,民法649条

判決本文

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