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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

固定資産評価審査決定取消請求事件

平成15(行ヒ)30

最高裁判所第二小法廷平成18年7月7日最高裁判例

事件番号
平成15(行ヒ)30
事件名
固定資産評価審査決定取消請求事件
裁判年月日
平成18年7月7日(2006-07-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第220号621頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(行コ)117
原審裁判年月日
平成14年10月29日(2002-10-29)

判示事項

固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」と同土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格

裁判要旨

固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうものであり,これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず,また,一般に,土地の取引価格は,上記の価格以下にとどまるものでなければ正常な条件の下に成立したものとはいえないということもできない。

参照法条

地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項

判決本文

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