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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
平成17(オ)22
- 事件番号
- 平成17(オ)22
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年7月13日(2006-07-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第220号713頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成15(ネ)924
- 原審裁判年月日
- 平成16年9月16日(2004-09-16)
判示事項
平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
裁判要旨
平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは,上記の者については,その精神的原因が多種多様でその状態が必ずしも固定的ではなく,身体障害者手帳に記載される障害の程度等のように既存の公的な制度によって投票所に行くことの困難性に結び付くような判定を受けているものではない上,上記選挙までに上記の者に係る投票制度の拡充が国会で立法課題として取り上げられる契機があったとは認められないという事情の下では,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受けるものではない。 (補足意見がある。)
参照法条
国家賠償法1条1項,憲法15条1項,3項,憲法41条,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法44条1項,公職選挙法49条