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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

退去強制令書発付処分取消請求事件

平成17(行ヒ)395

最高裁判所第一小法廷平成18年10月5日最高裁判例

事件番号
平成17(行ヒ)395
事件名
退去強制令書発付処分取消請求事件
裁判年月日
平成18年10月5日(2006-10-05)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第221号403頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(行コ)56
原審裁判年月日
平成17年9月14日(2005-09-14)

判示事項

法務大臣が出入国管理及び難民認定法49条3項所定の裁決をするに当たり裁決書を作成しなかったことが同裁決及びその後の退去強制令書発付処分を取り消すべき違法事由に当たらないとされた事例

裁判要旨

法務大臣が出入国管理及び難民認定法49条3項所定の裁決をするに当たり裁決書を作成しなかったことは出入国管理及び難民認定法施行規則(平成13年法務省令第76号による改正前のもの)43条に違反するものであるが,容疑者は退去強制事由があることを争っていないこと,同条は上記裁決をするに当たって経ることが予定されている在留特別許可をするかどうかの判断につき書面の作成を求めるものではなく,容疑者は特別に在留を許可すべき事情として難民に該当することを主張して争っているが上記裁決以前の退去強制手続等においてはその旨の供述をしていなかったことなど判示の事情の下においては,上記の裁決書の不作成は上記裁決及びその後の退去強制令書発付処分を取り消すべき違法事由に当たるとはいえない。 (反対意見がある。)

参照法条

出入国管理及び難民認定法49条3項,出入国管理及び難民認定法(平成13年法律第136号による改正前のもの)24条4号ロ,出入国管理及び難民認定法(平成13年法律第136号による改正前のもの)50条,出入国管理及び難民認定法施行規則(平成13年法務省令第76号による改正前のもの)43条

判決本文

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